知的財産権の利用に
関する規程

(目的)

第1条 この規程は、「海老の日」,「海老の日 ロゴ」,「エビフェス」,「エビフェス ロゴ」,「エビデイくん」,「えびのうた」,「日本海老協会」および「日本海老協会 ロゴ」(以下「海老の日等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクター等に関する権利)

第2条 海老の日等に関する一切の権利は、一般社団法人日本海老協会(以下「協会」という。)に属する。

(利用の申請)

第3条 海老の日等を利用しようとする者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合、協会が主体となって実施するイベント等で利用する場合を除き、あらかじめ協会の許諾を受けなければならない。
2 前項の許諾を受けようとする者は、利用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、協会に提出しなければならない。
(1)海老の日等の利用状況がわかる完成見本等
(2)その他協会が必要と認める書類

(利用の許諾)

第4条 協会は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が海老の推進やPRに寄与すると認めるときは、利用の許諾(以下「利用許諾」という。)をすることができる。この場合において、協会は必要があると認めるときは、海老の日等の利用方法その他について、条件を付することができる。
2 協会は、利用許諾を行ったときは、利用許諾書(別記様式第3号)を申請者へ送付する。

(利用許諾の制限)

第5条 海老の日等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、協会は許諾しないものとする。
(1)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2)協会の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3)第三者の利益を害するものと認められる場合
(4)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
(6)海老の日等の利用により誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(7)海老の日等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(8)立体物で、その表現が海老の日等の立体物と認められない場合
(9)海老の日等の著しい変形その他、海老の日等の利用が適当でないと認められる場合
(10)その他協会が不適切と判断した場合

利用料

第6条 海老の日等の利用料については、別途定める。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該利用者が有していた利用許諾に基づく地位を承継することができる。

(利用上の遵守事項)

第8条 第4条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)許諾された利用内容のみに利用をすること。
(2)当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。
(3)第4条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(4)海老の日等を用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際して、許諾番号(©20XX一般社団法人日本海老協会#●●●●」又は「©20XX nihonebikyoukai#●●●●」)を、その商品、包装、広告等に必ず明示すること。

(許諾内容の変更等)

第9条 利用者が利用許諾の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ変更申請書(別記様式第2号)を代表理事に提出し、代表理事の許諾を受けなければならない。
2 代表理事は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを許諾し、変更許諾書(別記様式第4号)を交付する。

(許諾の取消し等)

第10条 代表理事は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用許諾(前条の追加又は変更の許諾があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。
(1)利用者がこの規程に違反した場合
(2)利用者が第4条の利用許諾に付した条件に違反した場合
(3)申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4)第5条各号のいずれかに該当するに至った場合
(5)その他キャラクター等の利用継続が不適当であると認められた場合
2 協会は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 協会は、利用者に海老の日等の利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第11条 この規程による利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占して海老の日等を利用する権利を付与し、かつ、商品、利用者等について海老の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第12条 協会は、この規程による利用許諾の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第13条 協会は、海老の日等の利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 利用者は、海老の日等を利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、協会に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 利用者は、海老の日等の利用に際して故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を協会に賠償しなければならない。

(情報の公開)

第14条 協会は、キャラクター等の利用許諾の状況等について、広く利用促進を図る観点から、海老の日等の利用許諾の状況等について情報を公開することができる。

(事務)

第15条 この規程に関する事務は、協会の海老普及活動推進課が行う。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、海老の日等の利用に関し必要な事項は、協会が別に定める。
第17条 協会は、この規程の一部または全部を適宜変更または廃止することができる。

附 則

(施行期日)
1 この規程は、令和元年8月15日から適用する。
2 協会は、令和2年8月15日を経過する場合において、この規程の適用の状況に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。