海老大使任命に
関する規程

(目的)

第1条 本規程は、「海老の日®」その他当協会の商標及び知的財産権(以下「海老の日等」という。)の普及のために当協会が任命する海老大使に関する事項を定める。

(海老大使の任務)

第2条 海老大使の任務は、次に掲げる事項とする。
(1)当協会の活動の普及広報活動に関すること
(2)当協会のイメージアップ及び事業促進に関すること
(3)当協会の事業推進に関する提言及び各種情報の収集・提供に関すること
(4)その他海老大使の任務として当協会が必要と認める事項

(海老大使の任命)

第3条 海老大使は、次に掲げる者の中から当協会が任命する。
(1)海老業界において活躍している者
(2)海老について卓越した知見を有している者
(3)その他当協会が海老大使として適当と認める者

(海老大使の任期・責務等)

第4条 海老大使の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 海老大使は、その活動について全て自らの名義と計算で行うものとし、当協会の文書管理規程、個人情報管理規程、知的財産の利用に関する規程、「海老の日®」商標利用に関する規程その他当協会が定める規程を遵守するものとする。
3 海老大使の活動が次の各号のいずれかに該当した場合は、任期中であっても当然に、
海老大使としての資格を全て喪失するものとする。この場合、当協会は、資格喪失者に対し、利用物件等の回収、活動の即時中止等の措置を請求することができる。
(1)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2)当協会の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3)第三者の利益を害するものと認められる場合
(4)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
(6)海老の日等の利用により誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(7)海老の日等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(8)海老の日その他立体物で、その表現が海老の日等の立体物と認められない場合
(9)海老の日等の著しい変形その他、海老の日等の利用が適当でないと認められる場合
(10)本規程に反した場合
(11)その他当協会が不適切と判断した場合
4 当協会は前項の規定での資格喪失により生じた損害について一切の責任を負わない。
5 当協会は、海老大使の活動状況を報告させ、又は調査することができるものとする。

(報酬等)

第5条 海老大使に対する報酬は、支給しない。
2 海老大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供する。
(1)名刺データ
(2)当協会の活動に関する情報
(3)その他当協会が必要と認めるもの

(海老大使の庶務・責任等)

第6条 海老大使に関する庶務は、海老大使自らの責任と費用をもって行い、当協会は一切の責任を負わないものとする。
2 海老大使の活動に伴い第三者に損害を与えた場合は、海老大使自らの責任において対処・解決し、当協会に損害・負担を及ぼさないものとする。
3 海老大使は、前項の損害賠償等の支払に備えるため、海老大使を被保険者とする賠償責任保険を付保するものとする。海老大使は当協会から請求された場合、当該保険証券または付保証明書の写しを当協会に提出するものとする。
4 海老大使は、その活動に際して当協会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を当協会に賠償しなければならない。

(海老大使の地位の性質)

第7条 海老大使の地位は一身専属であり、いかなる者も承継することができない。
2 海老大使の地位は、自己の商標や意匠とするなど、独占して海老の日等を利用する権利や地位を付与するものではない。

(情報の公開)

第8条 当協会は、海老大使の活動状況等について、情報を公開することができる。

(反社会的勢力等の排除)

第9条 海老大使は、現在、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとする。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる団体と関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる団体と関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 海老大使は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当協会は、海老大使が本条に違反したことにより、その資格を喪失したことに伴って損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償責任を負わないものとし、当該資格喪失に起因して当協会に生じた損害につき、資格喪失者に対して損害賠償を請求することができるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、海老大使に関し必要な事項は当協会が別に定める。

(本規程の変更)

第11条 当協会は、この規程の一部または全部を適宜変更または廃止することができる

(専属的合意管轄裁判所)

第12条 本規程及び海老大使に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、2023年9月1日から適用する。