参加企業について

第一章 一般社団法人日本海老協会

第1条 一般社団法人日本海老協会(以下「当協会」という。)は、海老市場に関わる関係各社を連携し、国内の海老食の普及促進を行うことで、さらなる消費量の増加を目指し、国内さらには世界の海老市場への有利な関わりを追求し、そして、海老が栄養価に富み品質の高い極めて良好な食材であるのみならず、大人にも子供にも喜ばれる美味しいご馳走の主役であるという大方の共通認識を重んじ、また、先祖やお年寄りに感謝と敬愛を表する我が国の文化・伝統に則り、(一)長寿の象徴でもある海老を、敬老の日に、家族みんなで食べることを通して、長寿を祝い、家族の末永い健康と幸せを願う新しい食文化を創造するため、先般、正規の認定が行われた「海老の日」について、さらに広範囲の人々、分野において、ふさわしい理解が拡がり深まるように、これに関連する知識情報を発信・提供し、(二)共同して「海老の日」及び海老食の普及・拡大に取り組む個人・法人・団体等と連携し、その諸取組み全体の効果的展開を調整・確保し、(三)これら(一)、(二)に加え、日本における海老の食材としての価値を高め、海老食に係る新しい食文化を発展させるために必要なその他の活動を行い、並びに、(四)上記(一)から(三)までにより、食材である海老の流通に好影響を及ぼすとともに、海老食の消費生活の向上・拡大・高度化に貢献することを目的とし、これらの目的に資するため、次の事業を行います。

(1)海老食促進のため、業界を連携させたメニュー及びレシピの開発
(2)海老食をより身近にするため効果効能を正しく広める情報の発信
(3)海老食推進のための記念日「海老の日」の各所における設定とその普及のための広報及び宣伝
(4)「海老の日」、「エビフェス」に係る商標権の管理及び使用許諾
(5)「海老の日」、「エビフェス」、「エビデイくん」、「日本海老協会」に係るロゴマーク、シール、ポスター等の頒布及びこれらによる「海老の日」に関する広報活動
(6)当協会及び「海老の日」に関するウェブサイト等の公式サイトの開設及び運営
(7)海老食の普及拡大を目指す諸取組み間の連携の体系化・高度化計画である「海老の日」実施マスタープランを策定樹立し、同プランに基づく諸活動を奨励し、支援し、その他同プランの計画目標の達成を確保する業務
(8)前各号のほか、当協会の目的を達成するために必要な事業

第二章 参加企業

第2条 参加企業は、先祖やお年寄りに感謝と敬愛を表する我が国の文化・伝統に則り、また未来を担う子供たちに正しい「魚食」の知識を伝え健やかな成長をサポートすることを重んじ、長寿の象徴でもある海老を、家族みんなで食べることを通して、長寿を祝い、家族の末永い健康と幸せを願う新しい食文化を創造し、親から受け継いだものを子供や孫の代その先々まで受け継がせていく活動への取り組みを当協会と共に行う協力企業です。

2 参加企業は、当協会の設立趣旨にご賛同賜り、その遂行に積極的なご協力をいただくとともに、新食文化の創造活動並びに海老食普及拡大を目指す「海老の日祭り」「エビフェス」「長寿祭」などのイベント、キャンペーン等、公式サイトへの掲載その他の「海老の日」に関する当協会の広報活動の業務を行う者として承認された協力企業です。

3 参加企業は、理事の諮問に応えて当協会の業務の執行に関して参考意見を述べること及び当協会が行う「海老の日」広報活動業務に関して相互に連携し、共同して同業務の実地遂行に当たるとともに相互の親睦を深めることを目指すものとします。この場合において、参加企業は、主宰者である座長に対し、適時適切に建設的な意見を具申し、かつ、その主宰により定められたところに基づき、海老食の普及活動業務及び「海老の日」広報活動業務の実行遂行に当たる協力企業です。

4 参加企業は、いずれも、当協会から「海老の日Ⓡ」その他の当協会が保有する知的財産権の使用を許諾された者であることを要し、下記のとおりとします。
(1)「海老の日Ⓡ」その他の当協会が保有する知的財産権の使用を希望する個人・団体・法人は、当協会に申請し許諾を受ければ使用することができる。※ただし、勝手なロゴの作成使用は不可であり、当協会が使用を認めたもののみとする。
(2)当協会が主催する海老食普及活動に参加することができる。
(3)当協会のキャラクター、ロゴ、ポスターなど販促に使用できる。
(4)海老食普及イベントを一緒に盛り上げる協賛企業への権利がある。
(5)公式サイトで賛同会社リスト&海老レシピ総合サイトへの掲載ができる。
(6)「海老の日」のスポンサーとして、宣伝広告の掲載ができる。
(7)「海老の日」に係るキャラクター、ロゴ、ポスターなどのデータを販促に使用できる。
(8)イベント、キャンペーン等、当協会公式サイトでの紹介ができる。

5 参加企業になろうとする者は、当協会所定の様式による申込書を提出し、当協会の定める基準に基づき、理事の承認を得るものとします。